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競売について

競売とは?

借金(債務)を返せなくなった人(または法人)の不動産を差し押さえ、競争入札によって一般に売却し、その代金を貸し主(債権者)に弁済する制度です。

不動産競売は通常期間入札で行われます。期間入札とは、裁判所が1週間以上1ヶ月以内の範囲で入札期間を定め、その期間内に入札を受け、後に定めた開札期日に開札を行って最高価買受人を定めることをいいます。



差し押さえ等による競売の流れ

1.ローンの延滞
諸事情により月々の支払いが出来なくなり延滞が始まる。
2.督促・内容証明が届く
債権者より月々の支払いの督促が書面で始まり、延滞回数が多くなり改善の見込みがない場合は法的措置をとる旨の内容証明が届きます。
3.裁判所より競売開始決定通知が届く
債権者の競売の申し立てに伴い裁判所より競売開始決定のお知らせが、書面により届きます。
4.裁判所の執行官訪問と物件の内部調査
裁判所の執行官と日時の打ち合わせを行い決められた日に対象物件の室内の状況の確認等を行います。
5.入札決定
入札期間内に一番高い金額で入札された方に権利が発生いたします。
6.売却決定
落札された方を裁判所が調査・判断を行い落札者が決定します。


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